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地方自治法


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地方自治法(ちほうじちほう)とは、地方自治に関する法律。

概説


日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」(第1条日本法律である。1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わった。

さりながら地方自治法は、地方自治体についてあまりに細かく規定しておりかえって自治を阻害しているため、基本的な枠組みだけを決める地方自治基本法を制定すべきという議論(辻山幸宣ら)もある。

構成

第1編 総則


第2編 普通地方公共団体(第5条~第260条の2)


第3編 特別地方公共団体


関連項目


脚注


外部リンク



日本の法律
日本国憲法
行政法
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』