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政令指定都市(せいれいしていとし)とは、政令地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。で指定する人口(法定人口)50万以上の市のこと。地方自治法第252条の19以下に定められた日本の大都市制度の一つ。法令上は「指定都市」(同法)、「指定市」(警察法)と表記される。略称は政令市。2010年(平成22年)4月1日現在、全国に19市ある。
概要
指定都市の制度は、日本の大都市等に関する3つの特例制度の一つであり、1956年(昭和31年)に運用が開始された。地方自治法第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)。特例制度の他の2つは、第2節に規定がある中核市の制度(人口30万以上、1995年開始)、第3節に規定がある特例市の制度(人口20万以上、2000年開始)である地方自治法(昭和22年法律第67号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。 大都市に関する制度について 【PDF】、2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会(参照)における総務省配付資料。。→#指定都市の権能、#人口要件も参照。指定都市は、条例で区を設けるものとされている(第252条の20第1項)。この区は、東京都の特別区などと区別して、「行政区」と通称される。→#組織も参照。
指定都市の制度は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している指定都市一覧、総務省。。
なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた。一つは、五大都市行政監督ニ関スル法律五大都市行政監督ニ関スル法律(大正11年法律第1号)の沿革、日本法令索引、国立国会図書館。を根拠とした制度で、対象は京都市、大阪市、名古屋市、神戸市、横浜市であった(この5市は最初の指定都市)。もう一つは、地方自治法を根拠に1947年(昭和22年)以降、法令上、存在していた特別市の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には一市も指定されなかった。→#沿革も参照。
2010年4月1日現在、全19指定都市の人口は約2,620万人であり、国民の5人に1人は、指定都市に在住していることになる。
指定都市及び行政区の一覧
- 全国地方公共団体コードの番号順に掲載。
- 行政区の太字は、市役所の所在地を示す。
- 推計人口の順は日本の市の人口順位を参照。
| 地方 | 都道府県 | 指定都市 | 指定日 | 行政区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地方 | 北海道 | 80px>border 札幌市 | 1972年 (昭和47年) 4月1日 | 中央区・北区・東区・白石区・豊平区・南区・西区・厚別区・手稲区・清田区 | |
| 東北地方 | 宮城県 | 80px>border 仙台市 | 1989年 (平成元年) 4月1日 | 青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区 | |
| 関東地方 | 埼玉県 | 80px>border さいたま市 | 2003年 (平成15年) 4月1日 | 西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区 | |
| 関東地方 | 千葉県 | 80px>border 千葉市 | 1992年 (平成4年) 4月1日 | 中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区 | |
| 関東地方 | 神奈川県 | 80px>border 横浜市 | 1956年 (昭和31年) 9月1日 | 鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区 | |
| 関東地方 | 80px>border 川崎市 | 1972年 (昭和47年) 4月1日 | 川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区 | ||
| 関東地方 | 80px>border 相模原市 | 2010年 (平成22年) 4月1日 | 緑区・中央区・南区 | ||
| 中部地方 | 新潟県 | 80px>border 新潟市 | 2007年 (平成19年) 4月1日 | 北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区 | |
| 中部地方 | 静岡県 | 80px>border 静岡市 | 2005年 (平成17年) 4月1日 | 葵区・駿河区・清水区 | |
| 中部地方 | 80px>border 浜松市 | 2007年 (平成19年) 4月1日 | 中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区 | ||
| 中部地方 | 愛知県 | 80px>border 名古屋市 | 1956年 (昭和31年) 9月1日 | 千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区 | |
| 近畿地方 | 京都府 | 80px>border 京都市 | 1956年 (昭和31年) 9月1日 | 北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区 | |
| 近畿地方 | 大阪府 | 80px>border 大阪市 | 1956年 (昭和31年) 9月1日 | 都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区 | |
| 近畿地方 | 80px>border 堺市 | 2006年 (平成18年) 4月1日 | 堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区 | ||
| 近畿地方 | 兵庫県 | 80px>border 神戸市 | 1956年 (昭和31年) 9月1日 | 東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・中央区・西区 | |
| 中国地方 | 岡山県 | 80px>border 岡山市 | 2009年 (平成21年) 4月1日 | 北区・中区・東区・南区 | |
| 中国地方 | 広島県 | 80px>border 広島市 | 1980年 (昭和55年) 4月1日 | 中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区 | |
| 九州地方 | 福岡県 | 80px>border 北九州市 | 1963年 (昭和38年) 4月1日 | 門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区 | |
かつての行政区
指定都市の権能
特例と政令
地方自治法第2編「普通地方公共団体」第12章「大都市等に関する特例」では、指定都市、中核市、特例市それぞれに関する特例制度が規定されている。特例により持ちうる権能は、指定都市が最も広い。三者いずれに関しても、権能の範囲など特例の具体的な定めは、ほぼ政令に委ねられており、対応する規定が地方自治法施行令地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。第2編第8章にある。
事務
指定都市が特例で処理できる事務は、第252条の19第1項(後に抜粋)で掲げる19の事務のうち、都道府県が法令に従って処理するとされているものから、政令で定められる(同条同項)なお、この指定都市の特例処理事務から中核市の特例処理事務を限定し、さらに特例市の特例処理事務を限定する仕組みになっている(第252条の22第1項、第252条の26の3第1項)。。また、事務処理への都道府県の関与については、都道府県知事や都道府県の委員会の
- a.処分(許可、認可、承認等)を要すると法令で定めている事項のうちから、政令により、その処分を不要とするか、代わりに各大臣の処分を要するものとする、
- b.命令を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、
ことになっている(同条第2項)。
中核市や特例市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定は無い。命令についてb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、第252条の26の3第2項)。
なお、地方自治法以外の、個別法令(例えば道路法、河川法、地方教育行政法など)の規定や都道府県の条例によっても権限が移譲されうる。
参考: 地方自治法から抜粋
第252条の19の第1項までを抜粋。出典条文リンク: 法令データ提供システム, 総務省. 2008年9月5日現在.
組織
指定都市は、“市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置く”ものとされている(第252条の20第1項)。この区は「行政区」と通称される。区の事務所、通称「区役所」の長は、当該指定都市の職員の中から市長が任命するのが通例である(各市の行政組織によるが、一般的に局長クラスまたは部長クラスの役職)。指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができ、その場合、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる(第252条の20第6項)。区役所にどの程度の業務を担わせるかは、指定都市によって幅がある。戸籍、住民基本台帳、租税の賦課、国民健康保険、国民年金、福祉などの日常的・定型的な窓口業務のみを担当させる「小区役所制」(大阪市、名古屋市、京都市など)があれば、保健、土木、建築などの業務を幅広く行う「大区役所制」(川崎市、広島市、仙台市など)もある。
教育行政
地方教育行政の組織及び運営に関する法律には、指定都市に関する特例が定められている。指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務、並びに研修は、当該指定都市の教育委員会が行う。
指定都市が扱えない事務
指定都市は、基本的に都道府県が行う事務のほとんどを独自に扱え、都道府県と同格とされる。しかし都道府県に包括されており、都道府県の影響力が完全に排除されるわけではないため、一部の事務は都道府県が行っている。以下に、都道府県と指定都市の間の役割分担の一例を示す。
| 事務 | 都道府県の事務 | 指定都市の事務 |
|---|---|---|
| 民生行政に関する事務 | ||
| 保健衛生に関する事務 | ||
| 都市計画に関する事務 | ||
| 文教行政に関する事務 | ||
| 農林水産行政に関する事務 | ||
このほか、後期高齢者医療制度においては、都道府県が直接事務に携わるわけではないが、指定都市も他の市町村とともに都道府県単位で広域事務組合を作り、そこで事務を取り扱う。指定都市の区役所は窓口代理業務を行うのみである。
留意すべき問題点
指定都市移行にあたっては、移譲にあたっての行財政上の問題として、概ね次のような留意事項の指摘がなされている。
財政上の問題
移行に起因する事務移譲により、指定都市に新たに発生する財政需要額は、概ね5,600億円程度とされる総務省. "平成19年度地方財政白書"「市町村の規模別財政収支」項において総務省が算定した額による。。これに対し、税制上の措置として指定都市に図られる増収対策の半分以上は、道路の管理に関する予算(道路特定財源の一部を増額交付するもの)指定都市市長会「指定都市の事務配分の特例に対応した大都市特例税制についての提言」(平成17年12月22日)の指摘による。で、それ以外の特例事務との純計で、おおむね3,000億円程度、税制上の措置が不十分であるとされる指定都市市長会「平成20年度大都市行政の実態に即応する財源の確保等に関する要望」の、「税制措置」の項において指定都市側が主張することを根拠とする。。指定都市制度には、都道府県側から指定都市側に対して交付金を交付する制度があるものの、行政上の負担割合の変更に伴い、逆に減収となる項目も存在する。このため、負担事務の増加に見合った増収を十分担保する措置が、必ずしも確保されるわけではない。こうした経緯から、新規に指定都市へ移行する市の場合、移行と行政改革がセットで語られることがある。とくに平成の大合併期に、スケールメリットを期待した合併を経て誕生した指定都市では、移行に併せて地方債の繰上償還、これまで一般市町村として担当した行政分野での職員定員削減などが行われるたとえば堺市、静岡市の例。静岡市「平成17年度一般会計決算の概要」、堺市「平成18年度当初予算の概要」など。。
行政上の問題
上述のとおり、指定都市は各分野につき、完全に独立した行政を担当できるまでの事務移譲を受けるわけではなく、農林行政、防災行政については、ほとんど授権がない。一方で、都道府県と指定都市との間では、一部につき共通する行政を担当することから、両者の間での二重規制、二重行政に陥る可能性が指摘されることがある第28次地方制度調査会(総務省)。 "大都市制度のあり方に関する報告" の中で指摘。。法令上、指定都市は、一部の特例措置を除いては、一般の市町村と同列の制度の適用を受けるため、都道府県が市町村の行政を審査する行政不服審査制度に関する事項など、両者の関係について法令上あいまいな部分もある第28次地方制度調査会(総務省)。 "大都市制度のあり方に関する報告" の中で指摘。。新たな法令を制定することを通じ、都道府県に指定都市に対する勧告権を付与し、指定都市内の行政に関する関与権限を弱める案などが提唱される。
沿革
以下に大都市制度の沿革を記す。以下とは別に、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)が大都市圏制度として制定されている(→三大都市圏)。
明治以降
- 1878年(明治11年)7月22日:郡区町村編制法(明治11年太政官布告第17号)を制定。同法第四条により、「人民輻輳ノ地」に法人格を持たない区が置かれ、区会(議会)も設置された。また東京、大阪、京都の三都は勅令指定都市に指定された。通常、1都市1区であったが、東京には麹町区以下15区、大阪には東区・西区・南区・北区の4区、京都には上京区・下京区の2区と、人口密集地が広い勅令指定都市には1都市に複数の区を置いた。
- 1889年(明治22年)4月1日:市制(明治21年法律第1号)を施行。市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件(明治22年法律第12号、三市特例)も制定され、人口が多い東京市、大阪市、京都市の三市では区が存置された。市を代表するのは市会であるが、一般市では市会が3人の市長候補を推薦し、内務大臣が天皇に上奏して1人の市長が裁可(市会推薦市長。任期6年)されたのに対し、三市では、市長を置かずにその職務は府知事が行った。
- 1898年(明治31年)10月1日:市制中東京市京都市大阪市ニ於ケル特例廃止法律(明治31年法律第19号)を施行。三市での反対運動により、三市特例が廃止されて一般市と同じ市制を適用し、市会推薦市長が生まれた。市制中追加法律により、三市では区制が残された。
- 1908年(明治41年)4月1日:名古屋市に区制施行(4区)。「三市」(三都)以外では初の大都市制度導入例。
- 1911年(明治44年):市制改正法律を施行。三市の区は法人格を持つこととなった。
- 1922年(大正11年):六大都市行政監督ニ関スル法律を制定。「三市」に神戸市、名古屋市、横浜市を加えて六大都市とした。六大都市では、府県知事の許可等なしで市の実務実行ができるようになった。
- 1927年(昭和2年)10月1日:横浜市に区制施行(5区)。
- 1931年(昭和6年)9月1日:神戸市に区制施行(8区)。
- 1943年(昭和18年)7月1日:東京都制(昭和18年法律第89号)の施行により、東京府と東京市が廃止されて東京都が置かれた(以降、東京については特別区参照)。「六大都市」から東京市を除いた5市に「五大都市行政監督特例」を施行し、五大都市(京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市)とした。
戦後
- 1947年(昭和22年):地方自治法(昭和22年法律第67号)を公布。「五大都市」が指定されることを見込んで、「特別市」の規定を盛り込んだ。
- 1956年(昭和31年):地方自治法を改正。特別市に関する規定を削除。「五大都市」が指定されることを念頭に「指定都市」制度を創設分権時代における県の在り方検討委員会「指定都市制度の目的と沿革」(愛知県)。
- 1956年(昭和31年)9月1日:改正地方自治法を施行。地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)を施行。同政令で指定された大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市の「五大都市」が指定都市となる。「五大都市行政監督特例」は、同日を以って廃止された。
- 1963年(昭和38年)4月1日:北九州市が指定都市となる。旧「五大都市」以外では初の大都市制度導入例となった(#先行指定都市と同格を参照)。また、同市の指定以降、指定都市移行日は4月1日が通例となる。
- この間、1972年(昭和47年)4月1日に札幌市、川崎市、福岡市が、1980年(昭和55年)4月1日に広島市が、1989年(平成元年)4月1日に仙台市が、1992年(平成4年)4月1日に千葉市が指定都市となる。
- 2001年(平成13年)8月30日:市町村合併支援プラン市町村合併支援プラン(平成13年8月30日 市町村合併支援本部)を決定。市町村合併を進める国の方針に従い、2005年(平成17年)3月までに大規模な合併をした自治体に限って、人口要件の運用基準を緩和する方針(#期間限定措置を参照)が打ち出された市町村合併支援本部。
- 2003年(平成15年)4月1日:さいたま市が指定都市となる(#先行指定都市と同格を参照)。
- 2005年(平成17年)4月1日:静岡市が初めて市町村合併支援プランによる緩和措置に基いて指定都市に移行した。
- 2006年(平成18年)4月1日に堺市が、2007年(平成19年)4月1日に新潟市および浜松市が移行したII 政令指定都市制度の概要 (2)政令指定都市の要件(岡山市)。
- 2005年(平成17年)8月31日:新市町村合併支援プラン新市町村合併支援プラン(平成17年8月31日 市町村合併支援本部)を決定。当プランにおいても、2010年(平成22年)3月まで人口要件の弾力運用が継続延長されることになった。
- 2009年(平成21年)4月1日:岡山市が新市町村合併支援プランによる緩和措置に基いて指定都市に移行。
- 2010年(平成22年)4月1日に相模原市も新市町村合併支援プランによる緩和措置に基いて指定都市に移行。
要件
人口要件
指定都市になるための人口要件は、50万人以上。
しかし、実際の運用基準として、以下のものが並立して存在するとされる。
以下に記載する人口は、指定日直近の法定人口地方自治法第二百五十四条“この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 ”, ''法令データ提供システム''. (総務省)2008年10月11日閲覧. (合併市町村を含む国勢調査人口)。なお、比較のため、指定前年に国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の推計人口()も付記する。
五大都市
1956年(昭和31年)において、地方自治法上の有資格市(法定人口50万人以上の市)には、戦前から区制をしいている五大都市、および、区制をしいていない福岡市(54.4万人)の計6市が存在した(参照)。しかし、制度創設経緯から、五大都市のみが指定都市に移行した。
神戸市は、1939年(昭和14年)に既に100万人(神戸市発表)に達していたが、戦争の影響で30万人台にまで落ち込んだ。戦後、周辺自治体と合併したが、1955年(昭和30年)の国勢調査時には100万人を回復していなかった。ただし、指定都市となった翌月の1956年(昭和31年)10月1日に、再び100万人(推計人口)に達した人口及び市域面積の推移(神戸市都市計画総局)。
先行指定都市と同格
神戸市を先例として、旧五大都市以外では、「人口100万人以上、または、近い将来人口100万人を超える見込み」が運用基準とみなされた。
- 1963年(昭和38年)4月1日、北九州市(98.6万人。)が指定都市移行。
- 1972年(昭和47年)4月1日、札幌市(101.0万人。)、川崎市(97.3万人。)、福岡市(86.2万人。)が指定都市移行。
これ以降、福岡市を先例として、「人口100万以上、または、近い将来人口100万人を超える見込みの80万人以上の人口」が運用基準とみなされた堺市指定都市推進協議会政令指定都市の概要(高崎市)。
- 1980年(昭和55年)4月1日に広島市(85.3万人。)が指定都市移行。
- 1989年(平成元年)4月1日に仙台市(85.7万人。)が指定都市移行。
- 1992年(平成4年)4月1日に千葉市(82.9万人。)が指定都市移行。
- 2003年(平成15年)4月1日にさいたま市(102.4万人。)が指定都市移行。尚、さいたま市は期間限定措置実施中の移行だが、従来の政令指定都市の運用基準で移行している。
実際に、千葉市以外は見込み通りに人口100万人以上となった。ただし、北九州市は2005年(平成17年)1月1日推計人口から100万人を下回り続けているとうけい北九州「3 推計人口」(北九州市)(参照)。
期間限定措置
平成の大合併に際して市町村合併を行った自治体には、期間限定で運用基準の緩和がなされることになった(沿革参照)。ただし、どの程度の緩和がなされるか具体的に明記されなかった。2001年の市町村合併支援プランによる指定都市
静岡市は、指定都市史上初めて「近い将来100万人を超える見込みがない日本の市区町村別将来推計人口(平成15年12月推計)」、「80万人を下回る人口」という状況で移行した。
これ以降、静岡市を先例として、当措置の人口要件は「70万人以上の人口」のみであると見られた市長講演記録「政令指定都市に関する懇談会」卓話(農業5団体)(熊本市)。
2005年の新市町村合併支援プランによる指定都市
岡山市は、指定都市史上初めて「70万人を下回る法定人口」という状況で移行した。これ以降、岡山市を先例として「70万人程度の人口」があれば指定都市になれると見られた政令指定都市をめざして(熊本市)。
以上、当措置で指定都市となった6市は全て近い将来100万人を超える見込みがない。また、岡山市が70万人を下回る法定人口で指定されるなど、様々な指定都市史上初があった。
行政能力要件
都市機能や行財政能力については特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような要件を満たしており、これに遜色ない条件を満たす必要があるとされる。
- 第1次産業就業者比率が10%以下であること
- 都市的形態、機能を備えていること
- 移譲事務処理能力を備えていること
- 行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること
- 指定都市移行に関して県と市の意見が一致していること
手続き要件
指定都市移行の手続きは特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような手続きを経た上で、指定がなされている。
- 市議会で指定都市に関する意見書を議決
- 知事や県議会に対し、指定都市の実現への要望書を提出
- 県議会で指定都市に関する意見書を議決
- 総務大臣に対し、指定都市の実現への要望書を提出
- 関係省庁との協議
- 指定都市移行の閣議決定
- 政令の公布
統計比較
面積・人口・市内総生産
- 北海道および札幌市のみ登録人口。それ以外は推計人口。
- 「人口比率」は、当該道府県の人口のうち、各政令指定都市の人口が占める割合。
- 「市内総生産 (GCP)」 は、経済活動別市内総生産(生産側)の名目値。いずれも2006年度(平成18年度)の数値。発表している12市のみ記載県民経済計算「各都道府県・政令指定都市の公表ページ」、内閣府。。県民経済計算参照。
- 「1人当たり市民所得 (CI/人)」は、国民所得の概念を市に当てはめた市民所得(分配、CI)を市の人口で割ったもの。いずれも2006年度(平成18年度)の数値。発表している12市のみ記載。
| (km²) | (人) | 当該道府県の人口のうち、各政令指定都市の人口が占める割合。(%) | (百万円) | (千円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | |||||||
| 宮城県 | |||||||
| 埼玉県 | |||||||
| 千葉県 | |||||||
| 神奈川県 | |||||||
| 神奈川県 | |||||||
| 神奈川県 | |||||||
| 新潟県 | |||||||
| 静岡県 | |||||||
| 静岡県 | |||||||
| 愛知県 | |||||||
| 京都府 | |||||||
| 大阪府 | |||||||
| 大阪府 | |||||||
| 兵庫県 | |||||||
| 岡山県 | |||||||
| 広島県 | |||||||
| 福岡県 | |||||||
- 同一道府県にある政令指定都市
| (km²) | (人) | (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | |||||
| 静岡県 | |||||
| 大阪府 | |||||
- (参考)指定都市移行準備作業を進めている都市の所属県に対する人口比率
| (km²) | (人) | (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | ||||||
財政
指定都市各市の2007年(平成19年)度の財政規模は以下の通り(市債残高は年度末の値岡山市・相模原市以外の各市は、大都市比較統計年表(平成19年)(横浜市統計ポータルサイト)のXX 財政から、「歳入」は「6.普通会計歳入歳出決算額 (1)歳入」の「総額」、「歳出」は「6.普通会計歳入歳出決算額 (2)目的別歳出」の「総額」、「地方税収入」は「6.普通会計歳入歳出決算額 (1)歳入」の「地方税」、「市債残高」は「5.地方債現在高(1)会計別」の「総額」より。岡山市は、岡山市の財政状況〔第11版〕「資料編」より。相模原市は、「平成21年版統計書 Excel版」の「15.財政及び金融」の項目より、歳入は一般会計決算額の「歳入(150101)」(平成19年度。数字は統計表番号。以下、同じ。)、歳出は「歳出(150102)」、地方税収入は市税収納状況(1504)の「収入額」、市債現在高は市債現在高(1508)の「総額」。岡山市の市債現在高は、千万円の桁以下切り捨てによる千円単位。)。市民一人当たり市債現在高は、本項目の市債現在高から最新の推計人口で割って算出ここで用いた市債現在高は、千万円の桁を四捨五入して計算。。
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | 市債現在高 (万円) | ||
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指定都市に関連する事項
都道府県と同格
指定都市は権限の移譲等により都道府県の影響力が少なくなることから、実質的に都道府県と同格に扱われ、県の中に県ができると見られることもある。都道府県に準じた権限を手にする事で、自由に様々な事に取り組めるようになる一方、何かあった場合の責任は重くなると言われている。
- 県を通さずに直接国と接触できるようになる。
- 統一地方選挙において行われる指定都市の市長選挙や議会議員選挙は、都道府県の知事選挙や議会議員選挙と同じ、いわゆる前日程で実施される。
- 慣例として、指定都市の住所を表記する際は都道府県名を省略することが多い(例:愛知県名古屋市中区栄 → 名古屋市中区栄)。これは慣例というよりは、昭和45年の旧自治省通達により、指定都市および、県名と同じ県庁所在地市以外は、公文書において県名を省略してはならないとされたことの裏返しである。
- スポーツ大会の場合でも一部で特別扱いされており、全国障害者スポーツ大会と全国健康福祉祭(ねんりんピック)では各都道府県の他に指定都市独自でチームを組むことが可能となっている。
- 市のドメイン名として "city.市名.都道府県名.jp" の代わりに "city.市名.jp" を使えるようになる。ただし、堺市と浜松市については、該当ドメインが他者によって取得済みであったため、"city.市名.jp" を使用できなかった。公共機関については"city.市名.lg.jp"で地方公共団体ドメイン名の代替はあるが、一般地域型ドメイン名"区名.city.市名.jp"は使用できないので公共機関以外は救済されない。
- 職員採用において、大学卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の6月の第4日曜日(俗に「地方上級」と称される。)に行われる。短大卒業程度・高校卒業程度の採用試験が道府県と同じ日程の9月の第4日曜日(俗に「地方中級」・「地方初級」と称される。)に行われる。また、択一試験の問題は道府県と一部を除き同一のものが使用される。
- 地方債において、都道府県と同様に市場公募債を発行出来るようになる。ただし、利回りが市場によって決められてしまうため、財政状況や信用力により資金繰りに差が出る。
- 1970年代に新設医科大学が次々設置された際、歯止めをかけるために「1県1医大」の制限が1974年(昭和49年)にかけられたが、同年時点で指定都市中唯一医科大学が無かった北九州市に1978年(昭和53年)、産業医科大学が設立されており、県と同格扱いされている(参照)。
市警察部
指定都市自体が、独自に警察を設置・運営することはできない。ただ各道府県警察本部は、その管轄区域内に指定都市がある場合、指定都市に対応する市警察部を設置する(警察法第52条第1項)。市警察部の役割は警察本部によって異なるが、主に指定都市と警察本部の連絡や指定都市に所在する警察署の管理に関する業務を行う。実働部隊を備えているのは、北九州市警察部の例があるくらい。自治体警察 (旧警察法)を参照のこと。
消防
指定都市においては消防の専門部隊である特別高度救助隊の設置が義務付けられている。これは総務省消防庁の「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)」第6条の規定により「特別高度救助隊」を東京都及び政令指定都市に、第5条の規定により「高度救助隊」を中核市等に整備をするとされ、「高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては1以上の高度救助隊を特別高度救助隊とする。」ことになっている。そのため、多くの指定都市では、高度救助隊と特別高度救助隊の両方が編成されている。
特別高度救助隊を参照のこと。
JR線・特定都区市内駅制度
特定都区市内制度は、国鉄(現在はJR)の運賃制度のひとつである。大都市制度の1つとも見られるが、同制度と指定都市制度との整合性はない。1969年(昭和44年)5月10日、同制度が六大都市に導入された。しかし、当時、既に指定都市となっていた北九州市には適用されなかった。1972年(昭和47年)9月1日には、1970年国勢調査人口が50万人以上だった未適用の市にも拡大適用された。ただし、新規適用市には、当時指定都市ではなかった都市(仙台市、広島市)が含まれた一方で、指定都市であっても市域とは関係なく適用されている場合(川崎市『横浜市内』制度を設定する際に、国鉄(JR)路線としては『飛び地』状態となる南武線矢向駅なども含める例外規定として、鶴見駅から矢向駅までのルート上に位置する川崎駅、鶴見線・南武線各駅を含めたため。従って、飽くまで『川崎市内』を理由に設定した意図はない。)がある。また、これ以降に国勢調査人口が50万人以上の市や指定都市が生まれても、同制度の新規適用は見送られている。
指定都市を目指している地域
指定都市移行準備作業を進めている市
熊本市は2012年(平成24年)の移行を目指し準備を進めている。
- 熊本市(熊本県)
- * 法定人口727,978人、推計人口人。熊本市#熊本都市圏と合併・政令市問題参照。
- * 2007年(平成19年)4月26日、県では、特例法期限内に熊本市が人口要件を満たす合併をし終わり、2012年度(平成24年度)に指定都市に移行すると想定して検討会議を設立し、移譲事務などを検討している。熊本市側も指定都市移行に備える庁内検討会議を設立した(現在は「政令指定都市推進室」に改組)。
- * 2008年(平成20年)10月6日、熊本市は富合町(7962人)を編入合併して68万人弱となったが、人口要件がまだ満たされていないと考えられるため、隣接する城南町(19,641人)・植木町(30,772人)・益城町(32,782人)の3町との合併交渉を進めてきた(人口は全て法定人口)。
- * 2008年(平成20年)10月、益城町と城南町では熊本市との法定合併協議会が設置された。植木町でも法定協議会設置の是非を問う住民投票で賛成票が過半数となり設置された。しかし、2009年(平成21年)4月12日に益城町において合併反対グループ請求による法定協議会半ばでの合併の是非を問う住民投票が行われ、反対票が過半数となり、益城町長および熊本市長が両市町の合併断念を表明した。
- *2009年(平成21年)6月28日に行われた熊本市との合併の是非を問う住民投票において、城南・植木両町とも賛成多数となった。この結果を受けて合併関連議案が、7月9日には植木町議会、7月10日には城南町議会城南町も合併案可決 「新熊本市」72万人に(熊本日日新聞 2009年7月10日)、7月13日には熊本市議会において賛成多数で可決、9月14日には熊本県議会においても全会一致で可決、10月16日には告示され、2010年(平成22年)3月23日に2町は熊本市に編入合併された。現在の熊本市の法定人口は特例法下での人口要件を満たすと考えられるため、指定都市移行が濃厚となった。
- *2009年12月からは、区割りや区役所設置場所などの会議が行われている。
構想段階の地域
市町村の合併によって、現在以下の地域が指定都市移行を目指している。しかし、市町村合併協議の難航などにより、実現の見通しが立っていない都市が多い。また、実現可能性の高い中核市移行へ切り替え、将来的な目標として指定都市への意向を視野に入れるとしている市も増えている。※注釈;広域行政圏と、都市圏(都市雇用圏など)は一致しない。
- 水戸市など(茨城県)
- 水戸市は、水戸都市圏の市町村との合併による「50万都市構想」を持っている。指定都市はさらに将来の展望。
- 宇都宮市など(栃木県)
- 宇都宮市長は、2006年(平成18年)第1回定例会(第1日目2月28日市議会)での市政運営の基本方針演説において、「政令指定都市も視野に入れ、河内町との合併協議に向けて具体的に意見交換を行ってまいります」と述べた。
- なお、河内町および上河内町とは2007年(平成19年)3月31日に合併し、人口は50万人を超えた。宇都宮都市圏の人口は約90万人。
- 埼玉県内埼玉県の市町村合併(埼玉県)
- 埼玉県庁による市町村合併推進構想の枠組み構想対象市町村の組合わせ(埼玉県)に、指定都市移行を想定した枠組みが見られる。県庁の構想による春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の枠組みは人口約109万人(実際、越谷市以外と結びつきの希薄な春日部市を除いても85万人を超える)、所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市の枠組みは人口約78万人、川口市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市の枠組みは人口約72万人、新座市・朝霞市・志木市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市の枠組みは人口約69万人となっている(清瀬市を入れ70万人以上を目指す計画あり)。
- 東葛飾・葛南地域(千葉県)
- 柏市、野田市、流山市、我孫子市、松戸市、鎌ケ谷市の6市で構成する「東葛広域行政連絡協議会」では、2006年(平成18年)5月8日に「政令指定都市問題研究会」を設置した政令指定都市問題研究会(柏市)。この6市の人口の合計は約140万人である。一方、この6市のうち松戸市と鎌ケ谷市は2007年(平成19年)4月27日、船橋市や市川市とともに、将来的な指定都市移行を研究する「東葛飾・葛南地域4市政令指定都市研究会」を設置した東葛飾・葛南地域4市政令指定都市研究会(船橋市)。この4市の人口の合計は約162万人である。なお、1997年(平成9年)には船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、八千代市の議長経験者の間で、4市の合併で指定都市移行を検討する動きがあった。千葉日報の1面トップに掲載され、旧自治省ホームページにも長く掲載されていたが、結局具体的な動きには至らず頓挫した。この4市の人口の合計は約102万人。
- 金沢市(石川県)
- 平成の大合併と前後して、経済界を中心に合併による指定都市移行を提唱する動きがあった「石川県 県都政令市推進経済人会議」(現在「構想いしかわ経済人会議」)など。しかし、金沢市との合併の筆頭候補に挙げられている野々市町は単独市制施行を目指しているほか、周辺市町の同意が得られない状況にある。なお、金沢市と同じ市外局番076の地域(金沢MA:かほく市、白山市、野々市町、内灘町、津幡町、川北町)の合計人口は約72万人。また、金沢都市圏と一体性のある小松都市圏(金沢都市圏の項参照)を合わせた人口は約87万人となる(この枠組みでは、石川県の人口約117万人の4分の3)。
- 東三河地域(愛知県)
- 愛知県豊橋市、豊川市、田原市などで構成される愛知県東三河地域の合併構想。地域人口は70万を超える。平成14年地域の企業が会員になっている東三河懇話会にて、公の場にて「東三河政令市構想」が発表された東三河懇話会が政令市構想提唱へ。その後、東三河政令市実現を公約とする佐原光一氏が豊橋市長に就任したものの、慎重姿勢を示している「東三河政令市」 移行に慎重姿勢 豊橋市長。
- 岐阜市政令指定都市構想(岐阜市)(岐阜県)
- 岐阜都市圏の人口は80万人を超えているが、岐阜市で産業廃棄物の不法投棄が発見されたために合併協議が難航し、結局岐阜市と合併したのは1町のみであった。
- 北勢地域(三重県)
- 四日市市を中心とする三重県北勢地方の人口は80万人を超えている。指定都市構想は将来の展望。
- 東大阪市(大阪府)
- 八尾市や柏原市などとの市町村合併の構想があり、指定都市への移行計画にまでは至っていないが将来の展望である。
- 姫路市(兵庫県)
- 2006年(平成18年)3月27日に家島町、夢前町、香寺町、安富町を編入合併、合併後の人口は53万人となった。同市では、指定都市の法定の人口要件である50万人を適用しての指定都市移行を国に要望するとともに、今後も周辺自治体との協議を進めていく方針。姫路都市圏の人口は約74万人。明石市や加古川市を中心として、政令指定都市を作るという案も存在する。
構想が白紙になった地域
- 湘南地域(神奈川県)
- 湘南市を参照。平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、大磯町、二宮町の6市町が合併して指定都市を目指す「湘南市構想」がかつて存在したが、2003年(平成15年)5月26日に白紙撤回された。
- 駿東・伊豆地域(静岡県)
- 静岡県三都の一角を構成する沼津市を中心とする地域。静岡市と浜松市が指定都市に昇格したため待望論がある。静岡県庁自体が、県内合併再編に積極的。
- 指定都市化の研究会参加市町は、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、函南町、小山町、長泉町、清水町であるが、合併への意欲について各市町で温度差がある。また、研究会参加市町だけでは現時点で70万人に満たないため、隣接する富士総合庁舎管轄地域、あるいは伊豆半島の全市町を取り込もうという意見も出ていたが、2008年(平成20年)2月8日に白紙撤回し、研究会の解散を発表した。
その他
法令で単に「政令で指定する市」と書かれている場合、各法令により指定基準が異なるため、指定都市(政令指定都市)と必ずしも一致しない。特定の市を「政令で指定する市」として定めている法令には、中小企業支援法、国民健康保険法、地方税法、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律などがある。また、地域保健法第5条第1項では、都道府県のほか、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が、保健所を設置するものと定めている。これらの保健所を設置する市を保健所政令市という。
脚注
関連項目
- 中核市(政令指定都市に準じている市)
- 特例市(中核市に準じている市)
- 特別市(政令指定都市の元となったとされる制度だが、未施行のまま規定が廃止された)
- 政令指定都市市長一覧
- 指定都市市長会
- 総務省
- 多重行政
外部リンク
以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。
- 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年7月31日政令第254号)